ガバナンス

投資法人/私募ファンドの運用体制(投資運用に係る意思決定)について

物件取得などの重要な意思決定は、以下のフローにて実施しています。

(※) リート部が所管する投資法人に関する業務の意思決定については、運用委員会及び内部管理委員会での決議後に、当社取締役会及び投資法人役員会に対して報告がなされます(ファンド部、データセンター事業部が所管する業務の意思決定については、運用委員会及び内部管理委員会での決議後に、当社取締役会に対して報告がなされます)。また、利害関係者との取引など、投資法人役員会の決議が必要となる場合には、運用委員会及び内部管理委員会での決議後、投資法人役員会での決議を経て、当社取締役会に対する報告がなされます。

投資法人/私募ファンドの運用体制(競合防止ルール)について

競合防止ルールの概要

・当社が資産運用を受託する投資法人は、オフィスのほか産業施設、ホテル、商業施設、及び居住施設等を含む物件を幅広く投資対象としており、当社内のファンド部の所管する私募ファンドと投資対象が競合する関係にあります。

・リート部長とファンド部長との兼職、リート部長とデータセンター事業部長との兼職は、いずれも禁止しています。また、上記のとおり、当社の業務において私募リートと私募ファンド間で投資物件を取得する機会の競合が発生する可能性があるため、当社が入手する不動産等案件情報(当社が入手した、私募リート及び私募ファンドにおいて投資対象となり得る不動産又は不動産を裏付けとする資産に関する購入希望者等に関する情報)に関して、「優先検討権」をリート部に与え、かかるルールに則った運営を行うこととしています。

・当社に入ってきた物件情報は、原則として先に私募リートの資産運用を行うリート部において検討され、リート部において検討を見送ることになった物件情報は、ファンド部又はデータセンター事業部において検討されます。

・当社は、かかるルールを適切かつ円滑に運用することで、恣意的な物件情報の配分を防止し、もって私募リート・私募ファンド間における競合を防止し、業務の忠実性を確保することを目指しています。

コンプライアンス態勢

当社では、内部統制に必要なガバナンス体制を構築し、受託する資産運用業務における法令等の遵守やリスク管理の徹底を図っています。

1.体制

(1)取締役会

取締役会は、当社における法令等遵守の徹底を経営上の最重要事項とし、法令等遵守態勢の整備を統括します。取締役会は、法令等遵守態勢及びその効果について、原則として年1回、必要な場合は都度見直しを行い、必要な改善措置をとらなければなりません。

(2)コンプライアンス・オフィサー

法令等遵守に関する担当者としてコンプライアンス・オフィサーを置いています。
コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス関連業務を所管し、その業務に関する指揮命令権を有する責任者として、業務全般に関する法令等遵守状況等のチェック並びに内部監査部門の改善要望事項を速やかに実行せしめる者とします。

(3)内部管理委員会

法令等遵守、内部管理態勢等の整備・運営等に関して検証等を行うための委員会として、内部管理委員会を設置します。内部管理委員会の委員長は社長とし、委員長、コンプライアンス・オフィサー、内部監査部長、業務管理部長及び1名の外部有識者を委員として内部管理委員会を構成します。法令等遵守に関する事項、運用委員会で内部管理委員会への付議が可決された事項その他「内部管理委員会規程」に定める事項を内部管理委員会の審議事項とします。

2.年間活動計画

(1)当社は、法令等遵守を実現するための具体的な実践計画として、コンプライアンス・プログラムを定めています。

(2)コンプライアンス・プログラムの策定及び重要な見直しは、コンプライアンス・オフィサーが行うものとし、取締役会において決議します。

(3)コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス・プログラムの進捗状況及び達成状況を監視し、逐次取締役会に報告しなければなりません。

3.法令等遵守のための研修

法令等遵守体制を構築する上で、全ての役職員がコンプライアンス意識を高め、企業倫理の実践を行うことが必要不可欠です。そのためには教育・研修体制の整備が重要であるとの認識のもと、役職員のコンプライアンス意識及び知識の向上を目的とした社内研修を毎月実施し、教育、啓発を行い、企業倫理の実践を推進しています。

研修の主なテーマ

  • マネーロンダリング・取引時確認
  • ハラスメント
  • 情報管理
  • インサイダー取引
  • 利益相反等
  • コンプライアンス・マニュアル
  • 反社対応等

4.社内規程

当社は、法令等遵守を実現するための具体的な手引書として、「コンプライアンス・マニュアル」を定めています。

5.日常業務のリーガルチェック体制

コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス関連業務を所管し、その業務に関する指揮命令権を有する責任者として、日常業務を含めて、業務全般に関する法令等遵守状況等のチェックを行います。

リスク管理体制

内部管理統括責任者である社長が、コンプライアンス・オフィサー、業務管理部長、内部監査部長の三者を内部管理責任者に任命しています。そして、営業部門の長(リート部長、ファンド部長及びデータセンター事業部長)は「内部管理担当者」に任命されており、日常業務についてモニタリングを行い、事故、苦情その他のリスク要因について内部管理責任者に報告し、情報共有することとしています。業務管理部長(内部管理責任者)はリスク管理にかかる業務を統括しており、同部長又はリスク管理規程に基づきその委任を受けた内部管理責任者(コンプライアンス・オフィサー)は、管理すべきリスクに関し、所定のリスク評価基準に従って影響の大きさ及び発生可能性の判定を行い、必要な対応を行います。なお、影響の大きさ及び発生可能性の判定に当たっては、既に行っているリスク管理対応策の効果を考慮するものとします。